エアペイで回数券は決済できる?AirPAYの役務決済の詳細まとめ!


 

 キャッシュレス決済『AirPAY(エアペイ)』は2022年10月31日に利用規約が改定され、今まで決済不可であった「回数券」「コース代金」などの継続的役務提供への決済が可能となりました!

 

 整体院、整骨院、マッサージ店、ネイルサロンなどを経営されているビジネスオーナー様にとっては、今回のエアペイの利用規約改定は大きなメリットを生み出すことになりそうです。

 

 今までであれば回数券等が決済できるモバイルキャッシュレス決済と言えば、『Square(スクエア)』の一択でしたが、大手広告会社のリクルート社が提供する『エアペイ』という選択肢が増えたことにより、キャッシュレス決済業界内の競争は更に激化していくことでしょう。

 

 しかし今回のエアペイの継続的役務提供への決済については、業種などによって認められなかったりいくつか注意しなければならない点もあります。それらについて今回の記事では詳しく解説してきますので、エアペイで回数券等を決済したいとお考えの事業者様はぜひ最後までお読みください。

 

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◆回数券等が販売できる決済は?


 

 この記事を書いている現在、エアペイでは「クレジットカード」「交通系電子マネー」「QRコード決済」「電子マネー」などを含めて、合計55種類の決済会社と提携しています。

 

 しかし、回数券等の継続的役務提供への決済に関しては『クレジットカード決済』のみとなります。ですので、その他の決済方法(電子マネー、交通系電子マネー、QRコード決済)などは決済できませんので注意が必要です。

 

 もし、クレジットカード以外の決済方法(電子マネー、交通系電子マネー、ペイペイ決済など)で回数券等の継続的役務提供を決済したいのであれば、Square(スクエア)がオススメです。

 

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◆回数券等の決済条件は?


 

 エアペイで回数券等の「継続的役務提供の決済」をおこなう場合に定められている条件としては下記の2つがあります(この記事を書いている現在の利用規約です)。

 

▼条件1▼

決済をおこなってから商品、サービスの提供が1年以内であること

 

▼条件2▼

特定商取引法における『特定継続的役務提供』に該当しない商品、サービスであること

 

 

 まずは『条件1』の内容から。エアペイで継続的役務提供への決済をおこなう場合、決済をした日から1年以内という有効期限を設ける必要があります。ですので整体院などで回数券を販売する場合は、1年以内にお客様が消化できるだけの回数に設定しなければなりません。

 

 例えば、月に一度のペースでご来店されるお客様が多いのであれば12回券、2ヶ月に1回の来店ペースであれば6回券というように、事業者様のサービス内容や施術計画を考慮して回数の設定をしましょう。

 

 そして『条件2』の規約にある特定継続的役務提供について。これに該当するものとしては下記の7つ業種が特定商取引法で定められていますので、これらの業種のビジネスオーナー様はエアペイでは回数券やコース代金などの販売ができませんので注意が必要です。

 

▼特定継続的役務提供の業種▼

 

◆エステティック業

◆美容医療

◆語学教室

◆家庭教師

◆学習塾

◆結婚相手紹介サービス

◆パソコン教室

 

 もし、あなたのビジネス業態が『特定継続的役務提供の業種』にあたるのであれば、エアペイよりもSquare(スクエア)がオススメです。スクエアであれば、これらの業種でも継続的役務提供の決済が可能となっています。

 

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このページのまとめ!


 

 いかがだったでしょうか。今回の記事では『エアペイにおける回数券等の継続的役務提供への決済』について詳しく解説させていただきました。

 

 今までであればエアペイは回数券が販売できない、という理由で導入を見合わせていたというビジネスオーナー様にとっては朗報だと思います!

 

 そしてキャッシュレス決済『Square(スクエア)』でも回数券等の継続的役務提供への決済が可能ですが、決済できる金額の上限が定められています。しかしエアペイでは有効期限(1年以内)であれば決済金額の上限もありませんので、とてもメリットとなるでしょう!

 

 今回の記事でご紹介させていただいた条件や利用規約、導入可能な業種の事業者様はぜひエアペイの公式サイトでもご確認ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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